転職先が決まっている人は、「退職給付金」のうち失業保険を受けられません。
次の仕事が決まっている場合、再就職手当も『求職の申込み前からの内定なら対象外』です。
内定が求職の申込みの後なら、原則として就職日の前日にハローワークへ申告します。そのうえで、再就職手当の要件を確かめます。
なお、「退職給付金」は公的制度の名称ではありません。
詳しくは「退職給付金」という言葉の意味と広告の確かめ方をご覧ください。
この記事では、失業保険・再就職手当・就業促進定着手当の制度名で答えます。
失業保険:内定がない失業の状態の人にだけ支給。
再就職手当:求職の申込み前からの内定は対象外。受給手続きの前に内定が出た場合も受けられない。
受給中の内定:原則、就職日の前日にハローワークで申告。
編集部内定を承諾して、退職日と入社日を決めるとき。入社日まで間が空くと分かったとき。
まずは早見表で、自分の内定の時期に当たる行を選びましょう。
この記事で分かること
- 内定の時期別に、3つの給付の扱いを並べた早見表
- 再就職手当が時期で外れる4つの要件
- 内定後の申告と申請の期限
- 受け取らずに転職する人の、退職前後の手続き



当たるかは、住所を管轄するハローワークで確かめられます。
転職先が決まっている人の退職給付金は内定の時期で決まる
転職先が決まっている間は失業保険を受けられず、再就職手当は内定が求職の申込みの前か後かで分かれます。
ただし、転職先が決まっていると何も受けられない、と一括りにはできません。
3つのお金の扱いは、内定の日と就職日で分かれます。内定が求職の申込みの前か後か、就職日が待期や給付制限の間かを見ます。
| 内定・就職の時期と失業保険(基本手当) | 再就職手当と就業促進定着手当 |
|---|---|
| ①在職中(退職前)に内定 失業保険:内定がある間は支給されない | 再就職手当:対象外(要件⑧) 就業促進定着手当:対象外 |
| ②離職後、求職の申込み前に内定 失業保険:内定がある間は支給されない | 再就職手当:対象外(受給手続き前の内定・要件⑧) 就業促進定着手当:対象外 |
| ③求職の申込み後、待期7日の間に就職 失業保険:待期の間は支給されない | 再就職手当:対象外(要件①) 就業促進定着手当:対象外 |
| ④給付制限がある人が待期満了後1か月の間に就職 失業保険:給付制限中は支給されない | 再就職手当:紹介で就職し、要件を満たすと対象 就業促進定着手当:条件を満たすと対象 |
| ⑤求職の申込み後に内定し、③④より後に就職 失業保険:就職日の前日まで認定を受ける | 再就職手当:要件①〜⑧をすべて満たすと対象 就業促進定着手当:条件を満たすと対象 |
①②は内定の日を、求職の申込みの日(受給資格決定日)と比べます。
③〜⑤は就職日(働き始める日)で見ます。参照日:2026年9月30日。
④の再就職手当は、ハローワーク等の紹介による就職で、ほかの要件も満たすと対象です。
就業促進定着手当は再就職手当の受給が条件のため、①〜③は対象外です。
④⑤の就業促進定着手当は、再就職手当を受け、同じ事業主に6か月以上雇われ賃金が離職前より低いと対象です。





まず表で自分の行を選ぶと、3つのお金のどれが対象外で、どれが要件しだいかが分かります。
当たるかはハローワークで確かめましょう。
転職先が決まっている人に関わる給付は3つ
早見表の3つのお金は、次の給付です。
- 失業保険(雇用保険の基本手当):内定や就職が決まっていない、失業の状態の人に支給される給付
- 再就職手当:「基本手当の受給資格の決定を受けた後に早期に安定した職業に就き」支給される制度(厚生労働省のリーフレット)
- 就業促進定着手当:再就職手当の支給を受けた人が対象
会社の退職金は、会社から支給される別のお金です。この記事では扱いません。
退職金を調べていた人は、会社の退職金の受け取り方をご覧ください。
就職日は内定の日ではなく働き始める日
厚生労働省の業務取扱要領では、就職日を次のように説明しています。
「就職日」とは、雇用契約の成立の日を意味するものではなく、雇用関係に入った最初の日(一般的には、当該雇用契約に基づき労働を提供すべきこととされている最初の日)をいう。
つまり『就職日は、入社して働き始める日』です。
内定通知を受けた日や、内定を承諾した日と取り違えないようにしましょう。早見表の③〜⑤は、この就職日で見ます。
①②の内定の日の見方は、「求職の申込み前からの内定は要件⑧で対象外」で確かめられます。
まず、転職先が決まっている間に失業保険を受けられない理由から見ていきます。
転職先が決まっていると退職給付金のうち失業保険は対象外
基本手当は内定がない失業の状態の人にだけ支給されるため、転職先が決まっている間は受けられません。
ここで扱うのは、求職の申込みの前から転職先が決まっている人です。
申込みの後や受給中に内定が出た人は、「求職の申込み後に内定が出たときの手続き」を先に読んでください。
次の仕事が決まっている人には支給されない


厚生労働省のQ&Aは、基本手当の対象を次のように案内しています。
雇用保険(基本手当)の給付は、雇用の予約や就職が内定及び決定していない失業の状態にある方にのみ支給されます。
失業の状態とは、次の3つをすべて満たす場合と案内されています。
- 積極的に就職しようとする意思があること。
- いつでも就職できる能力(健康状態・環境など)があること。
- 積極的に仕事を探しているにもかかわらず、現在職業に就いていないこと。
東京労働局の案内にも、原則として求職者給付を受けられない人の例があります。「(5)次の就職が決まっている方」です。
なお、受給資格には原則として、離職前2年間に被保険者期間が12か月以上必要です。
入社日まで間が空いても受けられない
退職日から入社日まで、間が空くことがあります。それでも内定がある間は、「内定及び決定していない」状態に当たりません。
入社日までの期間が長い場合の例外は、厚生労働省と東京労働局の案内に記載がありません。
空く間の生活費が心配なときも、まずは手続きの漏れを防ぎましょう。
- 健康保険と国民年金:「転職先が決まっている人が退職給付金を受けないときの手続き」
- 内定の取消や入社の延期:「内定取消や入社延期で迷ったらハローワークへ」



受けられない理由は、自己都合の退職かどうかではなく、次の仕事が決まっていることです。入社日まで空いても同じです。
就職の事実を記さない申告は不正受給の典型例


ハローワークの「不正受給の典型例」は、次の場合を挙げています。
就職や就労(パートタイマー、アルバイト、派遣就業、試用期間、研修期間、日雇などを含む。)したにもかかわらず、「失業認定申告書」にその事実を記さず、偽りの申告を行った場合
処分は、次の3つと案内されています。
| 処分 | ハローワークの案内(要旨) |
|---|---|
| 支給 | 不正行為があった日以降の日について、基本手当等が一切支給されない |
| 返還 | 不正に受給した基本手当等の相当額(不正受給金額)の返還が命ぜられる |
| 納付 | 直接不正の行為により支給を受けた額の2倍に相当する額以下の金額 |
納付は返還とは別に命ぜられるもので、いわゆる「3倍返し」と呼ばれます。
内定が出たあとの申告の手順は、「内定後の就職の申告は原則就職日の前日」で示します。
失業保険とは別に、再就職手当は内定と就職の時期で扱いが変わります。
再就職手当は内定と就職の時期で要件から外れる
求職の申込み前からの内定、待期中の就職、給付制限がある人の待期満了後1か月の紹介によらない就職は対象外です。
再就職手当のご案内は、支給には「下記のすべての要件を満たす必要があります」としています。
ここでは、内定と就職の時期で外れる4つだけを扱います。
ほかの要件や給付率、申請後の審査は再就職手当の額の計算例と申請後の流れにまとめています。
| 要件(リーフレットの番号と要旨) | 判定に使う日 | 根拠 |
|---|---|---|
| ⑧求職の申込み前から内定していた事業主に雇われたのでない | 求職の申込みの日(内定がその前か後か) | 再就職手当のご案内 p.2・厚生労働省の業務取扱要領 |
| ①待期7日の満了後に就職した | 就職日(受給資格決定日から通算7日のあとか) | 再就職手当のご案内 p.2・ハローワークのよくあるご質問 |
| ④給付制限がある人は待期満了後1か月は紹介で就職 | 就職日(待期満了から1か月の間か) | 再就職手当のご案内 p.2・厚生労働省のQ&A |
| ②就職日の前日までの認定後に支給残日数が3分の1以上 | 就職日の前日と受給期間の最後の日 | 再就職手当のご案内 p.2・厚生労働省のQ&A |
求職の申込み前からの内定は要件⑧で対象外


リーフレットの要件⑧の原文です。
⑧受給資格決定(求職申込み)前から採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと。
厚生労働省の業務取扱要領は、同じ要件を次のように書いています。
雇入れを約した事業主が…求職の申込みをした日前にある場合において、当該事業主に雇用されたものでないこと。
判定の起点は、内定通知の日ではなく『求職の申込みの日』です。
ハローワークの案内では、受給資格決定日は「離職票の提出と求職の申込みを行った日」です。
退職前に内定し、退職後に申込みをしてその会社に入社する流れも同じです。
厚生労働省のQ&Aは、受給手続きの前に再就職先が決まった場合にこう答えています。
雇用保険(基本手当)の受給要件を満たしていても、雇用保険(基本手当)の受給手続を行っていない場合、再就職手当を含む各手当を受給することはできません
業務取扱要領には、審査の中身も示されています。「求職の申込みの日前の日に採用内定があったか否か等の判断」です。
待期7日の間に就職すると要件①で対象外


要件①の原文です。
①受給手続き後、7日間の待期期間(注1)満了後に就職、又は事業を開始したこと。
待期は、受給資格決定日から通算して7日間です。ハローワークの案内では「離職の理由等にかかわらず、一律に適用されます」。
注1は次のとおりです。
待期期間中に仕事等をしたことにより失業の状態でなかった日や、失業の認定を受けていない日については、待期期間に含まれませんのでご注意ください。
求職の申込みの後に内定が出ても、就職日が待期の満了より前なら要件①を満たしません。
給付制限がある人は待期満了後1か月は紹介に限る


厚生労働省のQ&Aの要件は、次のとおりです。
離職理由による給付制限を受けた場合は、待期満了後1か月間については、ハローワークまたは許可・届け出のある職業紹介事業者の紹介により就職したものであること
リーフレットの④も同じ要件です。給付制限が教育訓練等で解除された場合も同じと注記しています。
対して、給付制限がない人は「待期期間経過後であれば、就職の経路は問いません」とされています。
給付制限は、退職日が令和7年4月1日以降なら原則1か月です。
転職エージェント経由なら、要件の「職業紹介事業者」に当たるかを確かめます。確かめ先は住所を管轄するハローワークです。
支給残日数は受給期間の終わりまでの日数が上限
要件②の原文です。
②就職日の前日までの失業の認定を受けた上で、基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上あること。
厚生労働省のQ&Aの注は、次のとおりです。
支給残日数については、就職日から受給期間満了年月日までの日数を超えるときは就職日から受給期間満了年月日までの日数が支給残日数となります。
受給期間は「原則として離職日の翌日から1年間」です。
求職の申込みが遅いと、就職日から受給期間の終わりまでの日数が上限になることがあります。
給付制限期間中に就職すると、上限の数え始めが変わります。業務取扱要領では、その末日の翌日から受給期間の最後の日までです。
業務取扱要領の例示:所定給付日数210日の人が給付制限期間中に就職した場合
| 数え方 | 日数 |
|---|---|
| 現実の就職日から受給期間の最後の日まで | 170日(支給残日数にならない) |
| 給付制限期間の末日の翌日から受給期間の最後の日まで | 150日(支給残日数になる) |



内定の日は求職の申込みの日と、就職日は待期と給付制限の日付と比べます。
3つの日付をそろえてから、住所を管轄するハローワークで聞きましょう。
求職の申込み後に内定が出た人は、「求職の申込み後に内定が出たときの手続き」へ進んでください。
申込みをせずに転職する人は、「転職先が決まっている人が退職給付金を受けないときの手続き」へ。
求職の申込み後に内定が出たときの手続き


内定が出たら、原則として就職日の前日にハローワークで就職を申告し、採用証明書は後日郵送でも出せます。
対象は、求職の申込み(受給資格決定)の後、待期中・給付制限中・受給中に内定が出た人です。
申込み前からの内定は「転職先が決まっている人が退職給付金を受けないときの手続き」の対象です。
| 手続き | いつ(起点と期限) | 根拠 |
|---|---|---|
| 就職の申告 | 就職日が次回認定日より後なら次回認定日、前なら原則就職日の前日 | 厚生労働省のQ&A |
| 再就職手当の申請 | 就職した日の翌日から1か月以内 | 再就職手当のご案内 p.4 |
| 就業促進定着手当の申請 | 再就職した日から6か月経過した日の翌日から2か月間 | 就業促進定着手当のリーフレット |
※申請書の出し方は、受け取るお金ごとの申請先と出し方の記事で扱っています。
内定後の就職の申告は原則就職日の前日


厚生労働省のQ&Aの案内は、就職日と次回の認定日の前後で2通りです。
- 「就職日が次回認定日より後であれば、指定されている次回の認定日に住居所を管轄するハローワークへ来所の上、就職が決まったことを申告してください。」
- 「就職日が次回認定日より前の場合は、原則として、就職日の前日に来所し、就職の申告をしてください(給付制限期間中に採用される場合は、就職日の前日でなくてもかまいません。)。」
就職日の前日が土日祝日なら、「その前の開庁日」に来所します。
東京労働局の案内も「採用日が決まったら、採用前にハローワークに連絡のうえ、原則として就職日前日に来所し、就職日前日までの認定を受けてください。」としています。
ハローワーク大阪東の案内では、月曜日からの就職なら前週の金曜日に来所します。
ハローワーク渋谷の案内は「採用日以降は基本手当は支給されません。」としています。
どちらも所ごとの案内なので、住所を管轄するハローワークでも確かめましょう。
再就職手当などは要件しだいです。時期で外れる要件は「再就職手当は内定と就職の時期で要件から外れる」にあります。
採用証明書は就職先に頼み後日郵送もできる
厚生労働省のQ&Aの案内は次のとおりです。
「就職先に採用証明書の記入を依頼し、ご持参ください(採用証明書は後日郵送等での提出も可能です。)」
ハローワーク大阪東の案内には、次の2点があります。
- 「採用証明書は、事前に証明してもらえない場合もあります。」
- 「後日郵送で構いませんので、先に失業認定申告書による就職の手続き(原則として就職日の前日に来所)を済ませてください。」



内定が出たら、働き始める前に一度ハローワークへ。採用証明書が後日になっても、申告は先に済ませましょう。
再就職後に賃金が下がったら就業促進定着手当
就業促進定着手当のリーフレットの案内は、次の表のとおりです。
| 項目 | リーフレットの案内 |
|---|---|
| 対象 | 再就職手当の支給を受けた人 |
| 雇用の条件 | 再就職の日から同じ事業主に6か月以上、雇用保険の被保険者として雇用されている |
| 賃金の条件 | 所定の算出方法による再就職後6か月間の賃金の1日分の額が離職前の賃金日額を下回る |
| 手当の額 | 低下した賃金の6か月分 |
| 上限 | 基本手当の支給残日数の20% |
| 上限(令和7年3月31日以前に再就職) | 最大40% |
| 申請期間 | 再就職した日から6か月経過した日の翌日から2か月間 |
| 申請先 | 再就職手当の支給申請を行ったハローワーク(郵送での申請も可) |
次の場合は対象になりません。
- 起業により再就職手当を受けた場合(リーフレット)
- 再就職手当の対象となった事業所を6か月未満で退職した場合(厚生労働省のQ&A)
支給申請書は、再就職手当の支給決定通知書とともにハローワークから郵送されます。
転職先が決まっている人が退職給付金を受けないときの手続き
受け取らずに転職する人は、離職票の希望・健康保険の切り替え・国民年金の届出・被保険者番号を確かめます。
対象は、在職中や受給手続きの前に内定があり、求職の申込みをしない人です。退職日の翌日に入社する「すぐ転職」も含みます。
どちらも基本手当・再就職手当の対象外です。退職前から入社日の順に確かめます。
| いつ | 確かめること | 案内元 |
|---|---|---|
| 退職前 | 離職票を希望するか会社に伝える(希望しないと交付されない) | ハローワーク よくあるご質問 |
| 退職日の翌日から14日以内 | 入社日まで空くなら市区役所か町村役場で国民年金の届出 | 日本年金機構 |
| 退職日の翌日から20日以内 | 任意継続にするなら協会けんぽ支部へ申出書 | 協会けんぽ |
| 入社日 | 被保険者番号は転職先でも同じ番号を使う | 東京労働局 |
※参照日:2026年9月30日。健康保険組合に加入していた人は、組合の案内で確かめます。
離職票の発行予定や保険と年金の切り替えは、退職準備チェックリストでも項目ごとに整理できます。
離職票は希望しないと交付されないが後日も可


ハローワークのよくあるご質問は、「離職票の交付を希望しない場合は、離職票は交付されません。」と案内しています。
ただし、後日必要になって交付を希望すれば、『あとから交付を受けることは可能』です。
その場合は、前に勤めていた会社に「離職証明書」の交付を請求します。それを公共職業安定所に提出します。
受給手続きの注意は、厚生労働省のパンフレットにもあります。離職票が複数枚あれば、短期間の分もすべて出します。
転職先をすぐ辞めた場合は、「転職先をすぐ辞めたら失業保険はどうなる?」で補足しています。
任意継続は退職日の翌日から20日以内に申し出る
協会けんぽの案内では、退職後の健康保険に「3つの選択があります」。手続き先は次のとおりです。
- 健康保険任意継続:お住まいの都道府県の協会けんぽ支部
- 国民健康保険:お住まいの市区町村の国民健康保険担当課
- ご家族の健康保険(被扶養者):ご家族の勤務先
このうち任意継続の加入条件は、次の2つです。
- 「退職日までに被保険者期間が継続して2か月以上あること」
- 「退職日の翌日から20日以内に手続すること」
申出書は、20日目が土日・祝日なら翌営業日までに出します。郵送は「20日以内に必着」です。
保険料は「退職前に控除されていた保険料を2倍した額」です。ただし「保険料の上限があります」。
任意継続は「被保険者が就職して他の健康保険の被保険者資格を取得したとき」に資格を喪失します。
入社日まで空くなら国民年金は14日以内に届け出る


日本年金機構の案内は、退職して「しばらく次の会社に入らない場合」の手続きを示しています。
その期間は「国民年金第1号被保険者の手続きを行い、国民年金保険料を納める必要があります」。
同じ案内には、3月末に退職し4月16日に入社した例があります。
4月末以降も国民年金第2号被保険者なら、4月分の保険料を納付する必要はありません。
それでも「4月1日の国民年金第1号資格取得の手続きが必要です。」とされています。
届出の方法は、国民年金に加入するための手続きに載っています。
| 項目 | 日本年金機構の案内 |
|---|---|
| 手続き先 | 住所地の市区役所または町村役場 |
| 提出書類 | 国民年金被保険者関係届書(申出書) |
| 提出期限 | 退職日の翌日から14日以内 |
| 提出者 | ご本人または世帯主 |
同じページの留意事項:「退職直後に第1号被保険者の加入手続きを行う場合は、加入していた被用者年金制度(厚生年金保険等)の資格喪失日を証明できるもの(離職票等)が必要になる場合があります。」
分からない点は、「お近くの年金事務所」に問い合わせられます。


被保険者番号は転職先でも同じ番号を使う


東京労働局の案内では、雇用保険被保険者証に「被保険者ごとに固有の番号が付与されています」。
そのため「本人が他の事業所へ転職した場合でも同じ番号を使用します」とされています。
被保険者証をなくしたときは、「雇用保険被保険者証再交付申請書」で再交付の手続きもできます。
前の会社の加入期間の扱いは、「失業保険をもらわずに転職すると加入期間は無駄?」で答えています。



受け取れるお金がなくても、退職日から入社日までの保険と年金の手続きは残ります。期限の早い順に確かめましょう。
転職先が決まっている人が退職給付金で迷ったときの相談先
内定の時期と要件、内定取消や入社延期は住所を管轄するハローワーク、保険と年金はそれぞれの窓口で確かめます。
| 迷っていること | 確かめる窓口 | この記事の見出し |
|---|---|---|
| 内定の時期と再就職手当の要件 | 住所を管轄するハローワーク | 「再就職手当は内定と就職の時期で要件から外れる」 |
| 受給中の就職の申告の日 | 住所を管轄するハローワーク | 「求職の申込み後に内定が出たときの手続き」 |
| 内定取消・入社延期 | 住所を管轄するハローワーク | 「内定取消や入社延期で迷ったらハローワークへ」 |
| 退職後の健康保険 | 任意継続は加入先の健康保険、国保は市区町村 | 「任意継続は退職日の翌日から20日以内に申し出る」 |
| 国民年金の届出 | 市区役所か町村役場(問い合わせは年金事務所) | 「入社日まで空くなら国民年金は14日以内に届け出る」 |
内定の時期と要件は住所のハローワークで確かめる
受給手続きも就職の申告も、行き先は住居所を管轄するハローワークです。
厚生労働省のQ&Aが、どちらもこの窓口への来所を案内しています。
聞く前に3つの日付をそろえると、要件に当てはめやすくなります。
- 内定の日(求職の申込みの前か後かを見る。要件⑧)
- 求職の申込みの日(受給資格決定日。待期を数え始める日)
- 就職日(働き始める日。要件①④②で使う日)
給付制限がある人は、紹介元が「許可・届け出のある職業紹介事業者」に当たるかも聞けます。
管轄は住所を管轄するハローワークの調べ方の記事で調べられます。制度ごとの窓口は「制度の確認先を探す」で選べます。
内定取消や入社延期で迷ったらハローワークへ


厚生労働省のQ&Aの案内:「会社から離職票が届いた時点で就職(内定を含む)が決まっていない場合は、速やかに住居所を管轄するハローワークに来所ください。」
内定を辞退して仕事を探し続ける人も、この案内のとおりです。
内定の取消そのものは、厚生労働省「確かめよう労働条件」に説明があります。
労働契約が成立した内定の取消は、一方的な契約破棄とされます。
取消には解雇としての合理的な理由が必要とされます。労働者は、その理由を開示してもらう必要があります。
これは労働契約の話で、雇用保険の扱いとは別です。
入社が延びた場合も、離職票と内定の経緯が分かる書類を持って窓口で確かめます。





迷う点は公的な窓口で確かめられます。内定の日と就職日が分かる書類を手元に置いてから聞きましょう。
民間の相談先を使うなら公式の適用条件を見る
民間の相談先の1つが、退職コンシェルジュの社会保険給付金サポートです。公式LINEで相談を受け付けています。
公式サイトの適用条件(2026年9月30日確認)は4つです。
| 公式の適用条件 | 転職先が決まっている人 |
|---|---|
| 「年齢が20歳~64歳」 | 年齢による |
| 「退職前の方、退職予定の方」 | 退職の時期による |
| 「現時点で転職先が決まっていない」 | 当てはまらない |
| 「社会保険に1年以上加入している」 | 加入期間による |
あわせて「その他細かい条件をお聞きした上、お断りする可能性がございます」とも書かれています。
転職先(内定)が決まっている人は、対象外になる場合があります。
内定を辞退した人や取り消された人は、まずハローワークで確かめます。
条件に当たるかは、公式の相談で確かめられます。
公式の案内では、サポートは契約書を交わし、料金を支払ってから始まります。



給付を受けるのに、民間のサービスは必須ではありません。
使うなら、転職先が決まっていないことや社会保険の加入期間など、公式の適用条件に当たるかを先に見ましょう。
窓口に聞く前によく出る疑問には、8つの質問で答えます。
転職先が決まっている場合の退職給付金のよくある質問と回答
8つの疑問に、1文目で結論を答えます。
- 転職先が決まっていても退職給付金はもらえますか?
-
制度名で答えます。失業保険(雇用保険の基本手当)は、転職先が決まっている間は受けられません。
再就職手当は、求職の申込み前からの内定なら対象外です。申込み後の内定なら、要件をすべて満たすと対象です。
自分の行は、「転職先が決まっている人の退職給付金は内定の時期で決まる」の早見表で選べます。
- 入社日まで1か月以上空いても失業保険は出ませんか?
-
内定がある間は、入社日までの期間にかかわらず基本手当は受けられません。
理由は「入社日まで間が空いても受けられない」にあります。
空く間も、国民年金の届出(退職日の翌日から14日以内)と健康保険の切り替えが残ります。
手順は「転職先が決まっている人が退職給付金を受けないときの手続き」の表で、退職前から順に見られます。
- 手続き前に内定が出たら再就職手当はもらえますか?
-
受給手続きの前に再就職先が決まった場合は、再就職手当を含む各手当を受けられません。
受給要件を満たしていても同じだと、厚生労働省のQ&Aは答えています。
手続きをしても、申込み前からの内定は対象外です。理由は「求職の申込み前からの内定は要件⑧で対象外」にあります。
- 就職の申告の前に働き始めたらどうする?
-
ハローワーク大阪東と新宿は、働き始めた後に来所するときの期限を案内しています。
期限は、就職日以降に指定されている認定日の次の認定日の前日までです。
所ごとの案内なので、住所を管轄するハローワークに早めに聞きます。
原則の日は「内定後の就職の申告は原則就職日の前日」にあります。
- 内定を報告せずに失業保険を受け取るとどうなる?
-
基本手当は、内定や就職が決まっていない失業の状態の人にだけ支給されます。
東京労働局は、採用日が決まったら採用前にハローワークへ連絡するよう案内しています。
就職や就労の事実を失業認定申告書に記さない偽りの申告は、不正受給の典型例です。
返還や納付の処分は「就職の事実を記さない申告は不正受給の典型例」の表にあります。
- すぐ転職する場合も離職票はもらうべき?
-
離職票は、希望しないと交付されません。
後日必要になれば、前の会社に離職証明書を請求できます。それを公共職業安定所に出すと、離職票の交付を受けられます。
希望するかは、退職前に会社へ伝えます。
後日の交付の手順は「離職票は希望しないと交付されないが後日も可」で扱っています。
- 失業保険をもらわずに転職すると加入期間は無駄?
-
条件を満たせば通算されます。根拠は厚生労働省のQ&Aの次の案内です。
「雇用保険に加入していた前の会社を退職してから、雇用保険(再就職手当等の就職促進給付を含む。)を受給せず、1年以内に次の就職先に就職し雇用保険に加入した場合は、前の会社で加入していた雇用保険の被保険者であった期間も通算されます。」
受け取った場合との違いも比べられます。受け取る場合のデメリットと次の受給資格の数え方の記事で扱っています。
- 転職先をすぐ辞めたら失業保険はどうなる?
-
受給手続きでは、前の会社の分も含めて離職票をすべて出すよう案内されています。
給付日数を決める期間の通算には「一定の条件」があります。
厚生労働省のパンフレットは、ハローワークへの問い合わせを案内しています。
再就職手当のあとに辞めた場合の扱いは、別の記事のよくある質問で答えています。
離職票を後日受け取る手順も、「離職票は希望しないと交付されないが後日も可」にまとめています。
入社の前後に確かめたい税と年金と保険のこと
転職先が決まっている人の退職給付金の最終チェックリスト
『内定の時期と就職日』を確かめ、受給中なら申告と申請の期限を、受け取らないなら退職前後の手続きを点検します。
内定の時期から入社日までの確かめ項目
当てはまる項目だけを、上から順に点検します。
- 自分の内定が求職の申込み(受給資格決定日)の前か後かを確かめ、早見表の行を選んだ
- 就職日(働き始める日)が待期7日のあとか、給付制限がある人は待期満了後1か月の間かを確かめた
- 受給中なら、就職の申告の日(原則として就職日の前日)と採用証明書を確かめた
- 再就職手当の申請(就職した日の翌日から1か月以内)と就業促進定着手当の申請(再就職した日から6か月経過した日の翌日から2か月間)の期限を控えた
- 受け取らないなら、離職票の希望・国民年金の届出(退職日の翌日から14日以内)・任意継続(退職日の翌日から20日以内)・被保険者番号を確かめた
迷う項目は、迷っていることごとの相談先の表で窓口を選べます。
続けて読む関連記事
受け取るお金の額や申請先は、当サイトの別の記事で扱っています。
- 再就職手当の額の計算例と申請後の流れ(受給中に内定が出た人向け)
- 受け取る場合のデメリットと次の受給資格の数え方(受け取るか迷う人向け)
- 受け取るお金ごとの申請先と出し方(申請書の出し方を確かめたい人向け)
- 「退職給付金」という言葉の意味と広告の確かめ方(広告でこの言葉を見た人向け)
参考文献は、いずれも2026年9月30日に参照した公的機関のページです。
- 厚生労働省「Q&A~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)~」
- 厚生労働省・ハローワーク パンフレット「離職されたみなさまへ(求職者の方へ)」(PDF)
- 厚生労働省「雇用保険に関する業務取扱要領」雇用保険給付関係(就職促進給付・PDF)
- 厚生労働省「確かめよう労働条件」Q&A「採用の内定・内々定について、取消や辞退する場合の注意点」
- 厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク リーフレット「雇用保険受給資格者のみなさまへ(再就職手当のご案内)」(PDF)
- 厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク リーフレット「再就職手当を受給した皆さまへ」(就業促進定着手当・PDF)
- ハローワークインターネットサービス「よくあるご質問(雇用保険について)」
- ハローワークインターネットサービス「不正受給の典型例」
- 東京労働局・東京ハローワーク「求職者給付に関するQ&A」
- 東京労働局・東京ハローワーク「被保険者に関するQ&A」
- ハローワーク大阪東「雇用保険(失業等給付)受給に関するQ&A」
- ハローワーク渋谷「雇用保険求職者給付(失業保険)についてお問合せが多い項目(Q&A)」
- ハローワーク新宿「失業保険のQ&A」
- 全国健康保険協会(協会けんぽ)「任意継続」
- 日本年金機構「会社を退職したときの国民年金の手続き」
- 日本年金機構「国民年金に加入するための手続き」








