結論から言えば、退職給付金申請サポートが怪しいかは、業態だけでは決まりません。
見分ける軸は『資格・業務の範囲・契約の相手・申請内容の指示・勧誘と契約の方法』です。
申請サポートの相談は2024年度に217件です(国民生活センター)。
資格のない業者は、情報提供や助言までです(同センター)。
代行:報酬を得た代行は社会保険労務士(社労士)と弁護士(国民生活センター)。
禁止:社労士も不正受給の指示・相談は禁止(社労士法)。
勧誘:ウェブ会議の勧誘は電話勧誘販売の場合も(消費者庁)。
電話勧誘販売に当たれば、クーリングオフできることがあります。期限は、書面を受け取った日から8日以内です。
当たるかは、消費者ホットライン「188(いやや!)」で確かめられます。
なお、「退職給付金」は公的制度の名称ではありません。詳しくは「退職給付金」という言葉の意味と広告の確かめ方へ。
編集部LINE登録や説明会まで進み、詐欺ではないかと不安な人へ。
面談の前に、確かめる点をそろえました。
この記事で分かること
- 怪しいと言われる4つの理由
- 業者にできることとできないこと
- 契約前に見分ける6項目
- 契約後にとる手順と相談先
退職給付金申請サポートは怪しい?資格と契約で見分ける
申請サポートが怪しいかは業態では決まらず、資格・業務の範囲・契約の相手・申請内容の指示・勧誘の方法で見分けます。
見るべきは『業者の名前ではなく、誰が書類を作り、誰と契約するか』です。
怪しいかは業者の名前ではなく中身で見る
国民生活センターの報告書(2025年12月3日公表)は、こう助言しています。
高額のサポート契約をする前に、「その事業者が本当に信頼できるか、資格を持っているか、サービス内容が支払う金額に見合っているか、解約条件はどうなっているかなどについて、慎重に確認することが大切です。」
当サイトも、トップページにこう載せています。
「有料の民間サービスを利用することは、給付を受けるための条件ではありません。」
このうち資格・サービス内容・解約条件は、書類と窓口で確かめられます。
見分ける5つの点と確かめる順番


- 業務の範囲:助言までか、申請書の作成や提出の代行までか。
- 資格:書類を扱う人が社労士か弁護士か、身分を確かめられるか。
- 契約の相手:代行なら、社労士と直接契約するか。
- 申請内容の指示:事実と違う申請や受診の指示がないか。
- 勧誘と契約の方法:ウェブ会議で勧誘されたか。書面に何が書いてあるか。
確かめる順番は、業務の範囲→資格と契約の相手→申請内容の指示→書面と勧誘の方法です。



広告の言葉ではなく、書面と資格で確かめられます。
退職給付金申請サポートが怪しいと言われる4つの理由
怪しまれる理由は4つ。資格のない業者も申請をうたうこと、専門家の表示、ウェブ会議での契約と申請内容の指示です。
| 怪しいと言われる理由 | 公的機関の記載 | 確かめる見出し |
|---|---|---|
| 資格のない業者も「申請サポート」をうたう | 報酬を得て代行できるのは社労士や社労士法人など(国民生活センター) | できることとできないこと |
| 「専門家」「提携」などの表示 | 「専門家が言うなら大丈夫なんだろうか」と迷う相談者の例(東京労働局) | 契約前に見分ける6項目 |
| ウェブ会議で説明を受けて契約する | 広告で登録し、ウェブ会議等で説明を受けて契約する経緯(国民生活センター) | 契約後に怪しいと感じたら |
| 申請内容や受診の指示 | 医師やハローワークに伝える内容を逐一指示されるケース(国民生活センター) | 契約前に見分ける6項目・契約後に怪しいと感じたら |
4つに共通するのは、『誰が何をするのかが、広告だけでは見えない』点です。
資格のない業者も「申請」をうたう
国民生活センターの報告書の図は、こう始まります。
「インターネットやSNSの広告で失業保険の申請サポートをうたう事業者を見つけて登録する」
ただ、この言葉だけでは、助言までか代行までかは分かりません。
「監修」「提携」の表示で安心に見える
東京労働局掲載のリーフレットで、相談者はこう迷います。
「ちょっと怪しい気もするけど、法律や制度の専門家が言うなら大丈夫なんだろうか。」
「専門家」「提携」の表示だけでは、その社労士が書類を作って出すのかは分かりません。
中身の確かめ方は、契約前に見分ける6項目で扱います。
ウェブ会議で説明を受けて契約へ進む
同じ図の次の段階は「WEB会議等を通じて説明を受け、契約する」です。
東京都消費生活総合センター:「…ウェブ会議で、オンラインスクール等の勧誘を受け、高額な契約をしてしまったという相談が増えています。」
中部経済産業局の例も「無料相談を装って会議アプリやSNSの通話機能で強引に契約を迫られる」ものです。
どちらの事例も、申請サポートの契約ではありません。
申請サポートでも、解約の相談があります。高額な違約金や、解約を拒まれる例です(国民生活センター)。
「詐欺」には業者側と申請者側の2つの意味がある


| 「詐欺」の意味 | 例 | 相談先・確かめる先 |
|---|---|---|
| 業者との契約トラブル | 説明と違う、解約できないなど | 消費者ホットライン188(契約後の手順) |
| 申請者本人の責任 | 事実と違う内容で申請した | 提出した申請書は住所を管轄するハローワークで確かめる |
国民生活センター:「医師やハローワークに伝える内容を逐一指示されたりするなど、実際の状況とは異なる虚偽の内容での申請をサポート事業者が促した、とみられるケースがあります。」
虚偽申請は「詐欺罪等として刑事罰の対象となるなど、申請者自身が責任を問われることになります」。
処分の段階は、「不正受給になったときの処分」にまとめています。



怪しまれるのは名前より、誰が何をして、どう契約させるかです。
退職給付金申請サポートにできることとできないこと


報酬を得て申請書の作成や提出を代行できるのは社労士と弁護士で、資格のない業者は情報提供や助言までです。
業者を分ける線は『助言までか、書類を作って出すところまでか』です。
| 業務(根拠) | 資格のない業者 | 社労士・社労士法人と弁護士 |
|---|---|---|
| 申請書の作成(厚生労働省) | 報酬を得て業として行えない | 行える |
| 申請書の提出の代行(社会保険労務士法) | 報酬を得て業として行えない | 行える |
| 申請の代理(事務代理)(全国社会保険労務士会連合会) | 報酬を得て業として行えない | 行える |
| 相談や助言(国民生活センター) | 情報提供や助言まで | 行える |
| 会社との話し合いの代理(東京弁護士会) | 本人に代わって話し合うと非弁行為となる可能性 | 弁護士等が行う |
| 不正受給の指示や相談(社会保険労務士法) | 勧められても応じない(申請者本人が責任) | 社労士も法律で禁止 |
申請書の作成と提出の代行は社労士と弁護士
社会保険労務士法は、社労士の業務として次の4つを挙げています。
- 労働社会保険諸法令に基づく「申請書等」を「作成すること」
- 「申請書等について、その提出に関する手続を代わつてすること」
- 申請等について「代理すること」(事務代理)
- 労務管理や社会保険に関する事項について「相談に応じ、又は指導すること」
このうち上の3つと帳簿書類の作成には、資格の制限があります。
法律は、社労士・社労士法人でない者が「他人の求めに応じ報酬を得て」業として行うことを禁じています。
一方、相談や指導はこの制限に入っていません。連合会も「独占ではありません」としています。
ただし、助言なら何をしてもよいわけではありません。
対象の法律には、雇用保険法や健康保険法が入っています。「他の法律に別段の定めがある場合」などの例外もあります。
国民生活センターの報告書の注:「このほか、弁護士または弁護士法人も社会保険労務士の業務を行うことができる。」


資格のない業者は情報提供や助言まで
国民生活センターの報告書(2025年12月3日公表)の助言です。
「社労士などの資格のない事業者は申請書類の作成や提出を代行することはできず、できるのは情報提供や助言だけです。」
書類を自分で出す形なら、申請書に書く内容は申請者本人の申告です。
ハローワークの案内:「安定所に提出する書類には事実をありのままに記入し、不正に雇用保険を受給することのないようにしてください。」
社労士でも不正受給の指示や相談は禁止
社会保険労務士法には「不正行為の指示等の禁止」という定めがあります。
「社会保険労務士は、不正に労働社会保険諸法令に基づく保険給付を受けること、…について指示をし、相談に応じ、その他これらに類する行為をしてはならない。」
社労士が関わっていても、事実と違う申請の指示がないとは言い切れません。
会社との話し合いの代理は弁護士等の仕事
退職代行と併せて申請サポートを勧められたときの話です。
東京弁護士会は2025年10月22日、退職代行について注意を呼びかけました。
「弁護士等でない者が、法律的な問題について、本人を代理して相手方と話をすることは非弁行為です。」
例に挙がるのは、残業代・パワハラの慰謝料・退職金・残っている有給休暇の取得などです。
同会は、該当するかの個別の問い合わせには回答していません。当たるかは個別の事情で変わります。
依頼先が会社との話し合いまで行うのかは、契約前に確かめる点です。行うなら、誰(弁護士等か)が行うのかも見ます。



助言までか、書類を作って出すところまでか。ここが業者を分ける一番の線です。
退職給付金申請サポートが怪しいか契約前に見分ける6項目
契約前に確かめるのは、業務の範囲・契約の相手・社労士の身分・表示された社労士の役割・申請内容の指示・書面の記載の6つです。
どれも『契約する前に、書面と窓口で確かめられること』です。
国民生活センターの観点を、書類と窓口で確かめる形にしました。
| 確かめること | どこで確かめるか | 根拠 |
|---|---|---|
| 助言までか、書類の作成や提出までか | 契約書面のサービス内容と面談 | 国民生活センター |
| 代行なら、契約の相手が社労士か弁護士か | 契約書面の事業者名 | 大阪府社労士会 |
| 「社労士」を名乗る人が登録された社労士か | 証票と会員証、社労士会の窓口や会員検索 | 東京都社労士会 |
| 「提携」などと表示された社労士が何をするのか | 契約書面の業務の分担 | 社会保険労務士法 |
| 事実と違う申請内容や受診の指示がないか | 面談の説明と送られてくる資料 | 国民生活センター |
| 価格、支払時期、解除の事項、事業者名の記載 | 契約書面か申込み画面 | 消費者庁 |
費用の総額や解約・返金、運営会社の見方はLINE登録の前に確かめる4点にあります。
料金の決まり方や相場は、別の記事で扱います。
助言までか代行までかを書面で見る
申請書を誰が作り、誰が出すのか。確かめる場所は、契約書面のサービス内容の欄と面談の説明です。
作成や提出の代行は、社労士か弁護士の業務です。
書類を自分で出す形でも、事実と違う申請の責任を問われるのは本人です。
代行なら社労士との直接契約かを見る
大阪府社会保険労務士会は、社労士と会社の業務提携をこう説明しています。
「社労士しか行えないとされている業務に該当する部分については、社労士と顧客が直接業務委託契約を締結しなければなりません。」
提携先の会社が申請書の作成等まで一括して受託すれば、社労士法違反になるとしています。
会社の代表者が社労士でも、会社名義では受託できないとも説明しています。
代行なら、契約書面の相手方が社労士の事務所か社労士法人か弁護士かを見ましょう。


社労士の身分は証票と社労士会で確かめる
社労士は証票と会員証を携帯しています。身分は次の4つで確かめられます。
| 確かめるもの | 発行元や窓口 | 根拠 |
|---|---|---|
| 社会保険労務士証票 | 全国社会保険労務士会連合会が発行 | 大阪府社労士会 |
| 社会保険労務士会会員証 | 所属する都道府県社労士会が発行 | 東京都社労士会 |
| 会員名簿や検索サービス | 都道府県社労士会 | 全国社労士会連合会 |
| 社労士会の窓口 | 都道府県社労士会の所在地と電話番号 | 全国社労士会連合会 |
社労士でない者は、「社労士」などの名称を使えません(社会保険労務士法)。
東京都と大阪府の社労士会は、労務管理士は社労士ではないと注意を促しています。
東京都社労士会の会員検索には「社労士検索システムに登録している会員のみ表示する」とあります。
検索に名前が出ないことだけで、社労士ではないとは言い切れません。迷ったら社労士会の窓口に問い合わせましょう。


監修や提携の社労士が何をするかを見る
表示された社労士が申請書を作って出すのかは、契約書面の業務の分担で確かめます。
社会保険労務士法には、社労士と無資格の者との提携を禁じる定めもあります。
社労士でも不正受給の指示や相談は禁止されています。
表示があること自体は、申請内容の指示がないことの裏づけにはなりません。
申請内容や受診の指示がないか面談で見る
国民生活センターの報告書にも例があります。虚偽の内容での申請を、事業者が促したとみられるケースです。
面談の説明や資料に、事実と違う申告や受診、伝え方の指示がないかを見ます。
指示があっても、応じないようにしましょう。
書面に価格や解除の事項があるか見る
電話勧誘販売の書面に書く事項は、消費者庁の特定商取引法ガイドにあります。
- 「販売価格(役務の対価)」
- 「代金(対価)の支払時期、方法」
- 「契約の申込みの撤回(契約の解除)に関する事項」
- 「事業者の氏名(名称)、住所、電話番号」
- 「契約の締結を担当した者の氏名」
クーリングオフの事項は、赤枠の中に赤字で書くことになっています。
通信販売の広告にも、価格や解除に関する事項などの表示事項があります。
書面か申込み画面に、これらの記載があるかを見ましょう。



6項目は、どの相談先にも同じように当てはめて確かめられます。
退職給付金申請サポートの契約後に怪しいと感じたら
事実と違う申請の指示には応じず、書面と記録を残します。クーリングオフの対象かは188で確かめます。
| 手順 | すること | 相談先と根拠 |
|---|---|---|
| 1 | 事実と違う申請や受診の指示に応じない | 国民生活センター |
| 2 | 契約書面と勧誘のやり取りの記録を残す | 東京都消費生活総合センター |
| 3 | 勧誘の経緯からクーリングオフの対象か見る | 消費者庁 |
| 4 | 解約や違約金で困ったら相談する | 消費者ホットライン188(国民生活センター) |
| 5 | 提出した申請書の中身を確かめる | 住所を管轄するハローワーク(国民生活センター) |
| 6 | 資格のない人の代行が疑われたら問い合わせる | 都道府県社会保険労務士会(大阪府社労士会の案内) |
事実と違う申請や受診の指示には応じない
事実ではない内容での申請を勧められても、応じないでください。国民生活センターの呼びかけです。
事実と違う申請をすれば、責任を問われるのは申請者本人です。
労働局のリーフレットも「申告は、他者の言葉に惑わされず、事実をありのまま正確に!」と呼びかけています。
契約書面と勧誘の記録を残しておく


東京都消費生活総合センターの助言は「…ウェブ会議でのやり取りを録音・録画するなど勧誘の過程の記録を残しておくと良いでしょう。」です。
同センターは、契約書などを保存しておくことも大切だとしています。
勧誘のメッセージやウェブ会議の招待も残しましょう。事業者から招かれたかを示す手がかりです。
クーリングオフは勧誘の経緯で変わる
クーリングオフは『サービスの種類ではなく、勧誘の経緯で扱いが変わる』のが要点です。
消費者庁のQ&Aは、ウェブ会議について「インターネット回線を使って通話する形式(映像を伴う場合も含みます。)を用いた場合であっても「電話」に該当するとされています。」と説明しています。
同じ回答は、事業者がURLを送った場合を「電話をかけ」に該当するとしています。
ただし事例は申請サポートではなく情報商材です。
Q&Aも「想定される事例における考え方を示したものです。」と注記しています。
| 勧誘の経緯 | クーリングオフの扱い | 根拠 |
|---|---|---|
| 事業者からウェブ会議に招かれて勧誘された | 電話勧誘販売に当たる場合があり、書面を受け取った日から8日以内 | 消費者庁Q&A・東京都消費生活総合センター |
| 事業者から電話で勧誘された | 電話勧誘販売なら、書面を受け取った日から8日以内 | 消費者庁 |
| 広告を見て自分からネットで申し込んだ | 通信販売に当たれば、クーリングオフ制度はない | 国民生活センター・消費者庁 |
あなたから申込みのために通話を求めた場合などは別です。電話勧誘販売の規制から外れることがあります。
- 国民生活センター:「クーリング・オフ期間は、申込書面または契約書面のいずれか早いほうを受け取った日から起算します。」
- 国民生活センター:「書面の記載内容に不備があるときは、所定の期間を過ぎていてもクーリング・オフできる場合があります。」
申請サポートの契約が対象になるかは、一律には言えません。188で確かめましょう。


困ったら188とハローワークに相談する
契約や解約で困ったときの窓口は、消費者ホットライン188です。
188は「最寄りの市町村や都道府県の消費生活センター等をご案内する全国共通の3桁の電話番号です。」(国民生活センター)
業者が作った申請書をすでに出したなら、中身も確かめる対象です。
心当たりのない記載があれば、住所を管轄するハローワークに相談しましょう。
傷病手当金の申請書は、加入している健康保険が窓口です。
大阪府社会保険労務士会は、資格のない人の代行について情報を受け付けています。



クーリングオフに当たるかは勧誘の経緯で変わります。迷ったら、書面を手元に188へ。
退職給付金申請サポートを見分けて民間に相談するなら


まず『公的な窓口で自分の条件を確かめる』こと。民間の相談先を使うなら、公式の適用条件と契約の形を読んでから決めます。
給付を決めるのは、失業保険ならハローワークです。傷病手当金なら、加入している健康保険です。
国民生活センターも「失業保険はあくまでも行政機関による審査で決定されるものであり、給付が保証されているわけではありません。」と案内しています。
公的な相談先は目的別に4つに分かれる
| 確かめたいこと | 窓口 | 根拠 |
|---|---|---|
| 失業保険の条件や申請書の書き方 | 住所を管轄するハローワーク(助言は無料) | 国民生活センター |
| 傷病手当金の申請書の提出先 | 加入している健康保険(協会けんぽなら加入支部) | 協会けんぽ |
| 契約や勧誘のトラブル | 消費者ホットライン188 | 国民生活センター |
| 社労士への依頼や身分の確認 | 都道府県社会保険労務士会(無料相談会など) | 全国社労士会連合会 |
健康保険組合の加入者は、失業保険と傷病手当金の申請の窓口の記事をご覧ください。
民間の相談先を使うなら公式の条件を読む
民間の相談先の1つに、退職コンシェルジュの社会保険給付金サポートがあります。
公式サイトの案内(2026年9月30日確認)は、社会保険給付金を次のように説明しています。
「退職後の働いていない期間にもらえる雇用保険や健康保険の給付金の総称です。」
公式の記載による契約の形
- 給付までの流れ:「必要書類がすべて揃いましたら所定の機関へ提出していただきます。」
- 申請代行:「※申請代行は別途社労士事務所とのご契約となり、別途費用がかかります。」
公式のよくある質問(同日確認)では、相談だけでもよいとされています。
相談や問い合わせで料金は発生しない、とも書かれています。
契約前に見分ける6項目は、この相談先にもほかの相談先にも同じように当てはめられます。
公式の適用条件は、このサービスを受けるための条件です。失業保険や傷病手当金の条件ではありません。
公式サイトの案内の適用条件(2026年9月30日確認)
- 「年齢が20歳~64歳」
- 「退職前の方、退職予定の方」(「※退職済みの方でも申請が可能な場合がございます。」)
- 「現時点で転職先が決まっていない」
- 「社会保険に1年以上加入している」(「※1年未満の方でも申請が可能な場合がございます。」)
このほかの細かい条件を聞いたうえで、断る場合があるとも書かれています。
公式の記載から、次の人は対象外になり得ます。
- 65歳以上か20歳未満の人
- 転職先が決まっている人
- 社会保険の加入が1年未満の人(「1年未満の方でも申請が可能な場合」との注記あり)
- すでに申請を済ませた人(よくある質問に「まだ申請をされていない方であれば」とある)
ほかの業者と契約済みで困っているなら、先に188とハローワークに相談しましょう。
当てはまるかどうかは、公式の相談で確かめられます。



給付を決めるのはハローワークと健康保険です。民間の相談先は、条件と契約の形を読んでから選びましょう。
退職給付金申請サポートが怪しいときのよくある質問
迷いやすい6つの疑問に答えます。結論は各回答の1文目です。
- 退職給付金の申請サポートは詐欺ですか?
-
申請サポートの業者を、一律に詐欺とは言えません。
「詐欺」の意味は2つです。業者との契約トラブルと、事実と違う申請をした本人の責任です。
見分けるには、業務の範囲や契約の相手を契約前に確かめます。
- 申請サポートを使った自分が罪に問われますか?
-
事実と違う内容で申請すると、申請者本人が責任を問われます。
「知らなかった」「事業者に言われたとおりにした」では済まされません(国民生活センター)。
事実と違う指示には応じず、提出した申請書はハローワークで確かめましょう。
- 「申請書を作って出します」と言われたら?
-
誰が作り、誰が出し、誰と契約するのかを確かめます。
報酬を得て申請書の作成や提出を代行できるのは、社労士・社労士法人と弁護士です。
代行なら、契約の相手が社労士(事務所・法人)か弁護士かを書面で見ます。身分は、証票と会員証や社労士会で確かめられます。
- 自分で申請することもできますか?
-
国民生活センターは、通常は自分で手続できると説明しています。
ハローワークでは、申請手続について無料で相談や案内を受けられるためです。
民間との違いは、申請サポートを使うデメリットとハローワークとの比較にあります。
- 申請サポートの契約はクーリングオフできますか?
-
勧誘の経緯によって扱いが変わります。
事業者からウェブ会議に招かれたり電話で勧誘されたりした契約は、電話勧誘販売に当たる場合があります。
当たれば、書面を受け取った日から8日以内ならクーリングオフできます(消費者庁)。
広告を見て自分から申し込んだ契約は、通信販売に当たればクーリングオフ制度はありません。当たるかは188で確かめましょう。
- 契約後すぐに解約したいときはどうする?
-
まず、勧誘の経緯と書面を受け取った日から、クーリングオフの対象かを確かめます。
対象外でも、書面の解除に関する事項を見ておきましょう。
契約の状況によっては、期間が過ぎても解約できる場合があります(東京都消費生活総合センター)。
困ったら、契約後の手順に沿って188へ相談しましょう。
契約や会社との話し合いを法律家に相談するなら
退職給付金申請サポートが怪しいか確かめる最終チェック
申し込む前に、業務の範囲・契約の相手・社労士の身分・申請内容の指示・書面の記載を見直し、困ったら188へ。
申し込む前に見直す6つの確認
- 業務の範囲:助言までか、作成や提出の代行までかを書面で見たか
- 契約の相手:代行なら、相手が社労士(事務所・法人)か弁護士かを見たか
- 社労士の身分:証票と会員証を見たか、都道府県社労士会の窓口や会員検索で確かめたか
- 表示の中身:「提携」などと表示された社労士が何をするのかを書面で見たか
- 申請内容の指示:事実と違う申請や受診の指示には応じないと決めたか
- 書面と勧誘の経緯:価格・支払時期・解除の事項・事業者名を書面で見たか。ウェブ会議や電話の勧誘なら、8日を数え始める書面の受け取り日を控え、困ったら188と決めたか
続けて読む関連記事
※参考文献は、いずれも2026年9月30日に参照しました。
参照した公的機関・一次資料の一覧を開く
- 国民生活センター「失業保険の給付額等を増やすことができるとうたう申請サポートに注意」(2025年12月3日公表)
- 国民生活センター 同上の報告書(PDF・2025年12月3日公表)
- 国民生活センター「クーリング・オフ」
- e-Gov法令検索「社会保険労務士法」
- 厚生労働省「社会保険労務士について教えてください。」
- 東京労働局「失業等給付に関する虚偽の申告を促す事業者等にご注意ください」
- ハローワークインターネットサービス「不正受給の典型例」
- 消費者庁 特定商取引法ガイド「電話勧誘販売」
- 消費者庁 特定商取引法ガイド「電話勧誘販売の解釈に関するQ&A」
- 消費者庁 特定商取引法ガイド「通信販売」
- 東京都消費生活総合センター「ウェブ会議で勧誘されて高額な契約をしてしまった!」(令和6年4月12日)
- 中部経済産業局 消費者相談室「ウェブ会議アプリで勧誘されて契約したメンタルコーチングセミナーを解約したい」
- 全国社会保険労務士会連合会「社労士についてのよくある質問」
- 全国社会保険労務士会連合会「各都道府県の社労士会を探す」
- 大阪府社会保険労務士会「ニセ社労士(非社労士)による業務侵害の情報提供はこちら」
- 東京都社会保険労務士会「ニセ社労士にご注意」
- 東京都社会保険労務士会「社会保険労務士を探す」
- 東京弁護士会 退職代行サービスに関する注意喚起(2025年10月22日)
- 協会けんぽ「傷病手当金」








