退職給付金の28ヶ月は何か。結論から言えば、『2つの給付の上限の足し算』です。
傷病手当金の1年6か月と、失業保険(雇用保険の基本手当)の300日です。300日は、45歳未満の就職困難者の日数です。
45歳以上65歳未満なら360日です。どちらも雇用保険の加入が1年以上の場合です。
2つを順に受けた合計として、そう説明されています。ただし、公的機関の案内に「28ヶ月」という記載はありません。
①「1年6か月+300日」は、条件がそろう場合の上限です。
②在職中に受けた分だけ、退職後の傷病手当金は短くなります。
③就職困難者でない自己都合は90〜150日です。
編集部広告などで「最大28ヶ月」と言われます。
ただ、誰にでも当てはまる数字ではありません。
なお、「退職給付金」は公的制度の名称ではありません(「退職給付金」という言葉の意味)。
この記事で分かること
- 足し算の中身と、説明による日数の前提の違い
- 在職中に受けた傷病手当金の差し引き
- 就職困難者の範囲と、当たるかを確かめる時点
- 受給期間の延長と、申請の期限
- 自分の月数が分かる早見表



28ヶ月は、条件がそろった場合の上限です。
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退職給付金の28ヶ月は傷病手当金と失業保険の足し算
28ヶ月の中身は、傷病手当金の1年6か月と就職困難者の失業保険300日です。2つを順に受けた合計として説明されています。
足し算の2つは、健康保険法の傷病手当金と、雇用保険法の基本手当です。
月数が減るのは、主に次の3か所です。
- 在職中の受給:「傷病手当金の1年6か月は退職日でなく支給開始日から」
- 就職困難者でない:「28ヶ月のうち失業保険の300日は就職困難者の日数」
- 延長の遅れ:「退職給付金の28ヶ月は受給期間の延長が前提」
自分の月数は、「退職給付金の28ヶ月に自分が当てはまるかの早見表」で選べます。
1年6か月と300日を順に受けると約28ヶ月
協会けんぽの案内には、次のとおりあります。
傷病手当金の支給期間は、支給を開始した日から通算して1年6か月です。
協会けんぽ「傷病手当金」
失業保険は、ハローワークの所定給付日数の表で決まります。45歳未満の就職困難者は、加入1年以上で『300日』です。
2つは重ねず、傷病手当金のあとに失業保険を受けます。理由は「退職給付金の28ヶ月は受給期間の延長が前提」にあります。
1年6か月+300日=「28ヶ月」の中身


45歳以上65歳未満の就職困難者は足し算が約30ヶ月
45歳以上65歳未満の就職困難者は、被保険者であった期間1年以上で360日です。
1年6か月と足した合計は、『約30ヶ月(2年6か月)』と説明されることがあります。
説明によって失業保険の日数の前提が違う
広告や記事の説明では、「18ヶ月+10ヶ月」の形が多く見られます。
失業保険の側を「90〜最大330日」や「3〜10ヶ月」とする説明もあります。前提の日数が説明ごとに違うのです。
| 説明で見る日数 | ハローワークの表での区分 | 受給期間(原則) |
|---|---|---|
| 300日 | 就職困難者・45歳未満・加入1年以上 | 1年 |
| 360日 | 就職困難者・45歳以上65歳未満・加入1年以上 | 1年と60日 |
| 330日 | 特定受給資格者など・45歳以上60歳未満・加入20年以上 | 1年と30日 |
| 150日 | 就職困難者・加入1年未満 | 1年 |
| 90〜150日 | 一般の離職者(自己都合など)・加入期間で決まる | 1年 |
※ハローワークの案内をもとに作成(2026年9月30日参照)。



330日は、倒産・解雇などの特定受給資格者などの最長の日数です。
※傷病手当金の日額は「支給開始日の以前12か月間の各標準報酬月額を平均した額」÷30日×(2/3)です(協会けんぽ)。
※基本手当の日額は、賃金日額のおよそ50〜80%(60歳〜64歳は45〜80%)です(ハローワーク)。
傷病手当金の1年6か月は退職日でなく支給開始日から
傷病手当金は、支給を始めた日から通算1年6か月です。『在職中に受けた分だけ退職後の期間は短く』なります。
退職日からではなく、『支給を開始した日から』数えます。
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支給されない期間は1年6か月に数えない


健康保険法は、「その支給を始めた日から通算して一年六月間」と定めています。
支給されない期間の分は、1年6か月を超えても繰り越して支給できます(厚生労働省の案内)。
つまり、支給されない期間は1年6か月に数えません。この扱いは2022年(令和4年)1月からです。
支給の対象は、休んだ日から連続3日間(待期)の後、4日目以降に仕事に就けなかった日です。
待期には、有給休暇や土日・祝日等の公休日も含まれます。
在職中に受けた分だけ退職後の期間が短い
協会けんぽのよくあるご質問では、退職後は「残りの期間について」受けられます。
在職中に受けた分は、1年6か月から減ります。次は、支給されない期間が無い場合の編集部の計算例です。
| 在職中に受けた期間 | 退職後に残る期間の目安 | 28ヶ月の説明との差 |
|---|---|---|
| 受けていない | 最長1年6か月 | 差なし |
| 6か月 | 約1年 | 約6か月短い |
| 1年 | 約6か月 | 約1年短い |
| 1年6か月 | 残らない | 約1年6か月短い |
※協会けんぽと厚生労働省の案内をもとにした編集部の計算(2026年9月30日参照)。



退職後に何か月残るかは、支給を始めた日で決まります。
残りの期間は、加入先の健康保険で確かめましょう。
退職後も受けるには、協会けんぽの案内では次の2点が必要です。
- 退職日までに継続して1年以上の被保険者期間があること(任意継続・共済組合の組合員である被保険者・国民健康保険の期間を除く)
- 退職日に傷病手当金を受けているか、受ける条件を満たしていること(退職日に出勤したときは、退職日の翌日以降は支払われない)
退職後に一旦働ける状態になると、その後また働けなくなっても支給されません。
詳しくは、傷病手当金を退職後も受けるときの条件と注意点で確かめられます。


28ヶ月のうち失業保険の300日は就職困難者の日数
300日は、誰の日数なのか。答えは、『45歳未満で加入1年以上の就職困難者』です。
ハローワークの案内では、日数は90日〜360日です。決め手は、年齢・加入期間・離職の理由などです。
就職困難者の範囲は法令で決まっている


雇用保険法は、就職が困難な受給資格者の日数を別に定めています。加入1年以上は300日か360日、1年未満は150日です。
就職が困難な人の範囲は、雇用保険法の省令が定めています。身体・知的・精神の障害者のほか、次の人も含まれます。
- 保護観察中で、職業のあっせんについて連絡のあった人
- 社会的事情により、就職が著しく阻害されている人
精神障害者の範囲と状態は、厚生労働省の業務取扱要領に定めがあります。
| 確かめること | 公的資料の内容 |
|---|---|
| 就職困難者の範囲 | 身体障害者・知的障害者・精神障害者など |
| 精神障害者の範囲 | 精神障害者保健福祉手帳の交付か、統合失調症・そううつ病・てんかん |
| 精神障害者の状態 | 「症状が安定し、就労が可能な状態にあるもの」 |
※業務取扱要領は職員向けの資料です(2026年9月30日参照)。そううつ病は「そう病及びうつ病を含む」とあります。
当たるかは受給資格決定時にハローワークが確認
業務取扱要領は、当たるかを判断する時点を定めています。
就職困難な者とは、受給資格決定時において次の状態にある者をいい、受給資格決定後にその状態が生じた者は含めない。
厚生労働省 業務取扱要領
受給資格決定時に就職困難な者だったと、あとで分かる場合もあります。
支給終了日の翌日から2年を経過しない日までに分かれば、就職困難な者として扱われます。
厚生労働省のQ&Aは受給手続のときに、「身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳等をお持ちの方は、持参ください。」と案内しています。
国民生活センターの相談事例には、事業者に「失業給付も10か月間に延長できるようにサポートする」と言われた例があります。
厚生労働省・都道府県労働局・ハローワークのリーフレットには、「うその症状を医師に伝えて診断書を発行し、診断書の内容に基づいて、失業等給付に関する申告を行った場合、不正受給となります。」とあります。



300日になるかは、診断名ではなく受給資格決定のときのハローワークの確認で決まります。申告は事実のとおりに。
当たらなければ90〜150日か90〜330日
当たらない場合は、ハローワークの表の別の区分です。
| 離職の区分 | 所定給付日数の決まり方 |
|---|---|
| 自己都合など一般の離職者 | 被保険者であった期間で90日・120日・150日 |
| 倒産・解雇などの特定受給資格者 | 年齢と期間で90日〜330日 |
出典:ハローワーク「基本手当の所定給付日数」(2026年9月30日参照)
病気による正当な理由のある自己都合は、特定理由離職者に当たる場合があります。
業務取扱要領では、給付制限の対象とならないとされます。例外の定めもあり、判定はハローワークです。
日数まで特定受給資格者と同様になるのは、雇止めによる特定理由離職者です。離職日が2027年3月31日までの人に限ります。
派遣の契約満了で辞める人は、派遣社員の契約満了と離職理由の分かれ方もあわせて確かめましょう。


退職給付金の28ヶ月は受給期間の延長が前提
病気ですぐ就職できない間は、失業保険を受けられません。受給期間を延長しないと、日数を受け切れない場合があります。
傷病手当金は、仕事に就けないことが条件です。
失業保険は逆に、「病気やけがのため、すぐには就職できないとき」は受けられません(ハローワークの案内)。
そのため2つは重ならず、順番に受けます。『足し算が成り立つには、受給期間の延長が前提』です。
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働けない日数を足して受給期間は最長4年


失業保険の受給期間は、原則として離職日の翌日から1年間です。330日の人は1年と30日、360日の人は1年と60日です。
受給期間を過ぎると、所定給付日数を受け終わっていなくても支給されません(厚生労働省のQ&A)。
病気やけがで引き続き30日以上働けなくなったときは、働けなかった日数だけ受給期間を延長できます。
延長できる期間は最長3年で、『受給期間は最大4年間まで』です。
330日・360日の人が延長できる期間は、最大で3年-30日・3年-60日です。
東京ハローワークの案内では、傷病手当金を受けている間も延長の理由に含まれます。
例えば、退職の翌日から1年6か月働けない場合です。延長しないと、失業保険を受けないまま原則の1年が過ぎます。延長すれば、その1年6か月の分だけ受給期間が延びます。


延長の申請は延長後の受給期間の最後の日まで
延長の申請は、30日以上続けて働けなくなった日の翌日以降、早めに出すのが原則です。
離職前から働けない状態が続いていた人は、離職した日の翌日から30日経過した日の翌日以降です。
ただし、『延長後の受給期間の最後の日まで』なら申請できます(ハローワークの案内)。
厚生労働省のQ&Aは「申請期間内であっても、申請が遅い場合は、受給期間延長を行っても基本手当の所定給付日数の全てを受給できない可能性があります」と注意しています。
申請先は、住所又は居所を管轄するハローワークです。代理人や郵送でも申請できます(受給期間の延長を郵送や代理で出す方法)。
療養中に健康保険とハローワークへ確かめることは、制度の確認先を探すページで状況から選べます。
働ける状態に戻ったあとの手続きは、「傷病手当金が終わったら失業保険はいつから?」にまとめました。



延長の申請は早めに出しましょう。
遅いと、日数が残っていても受けられない場合があります。
退職給付金の28ヶ月に自分が当てはまるかの早見表
「28ヶ月」の足し算は、条件がそろう場合の上限です。在職中の受給や、就職困難者に当たらないと短くなります。
自己チェックのあと、3つの表で自分の行を選びます。
自己チェックで自分の条件を確かめる


- 健康保険に退職日まで継続して1年以上入っているか(協会けんぽ)
- 傷病手当金の支給開始日と、在職中に受けた期間(厚生労働省)
- 退職日に傷病手当金を受けているか、受けられる状態か(協会けんぽ)
- 離職の日の年齢が、45歳未満・45歳以上65歳未満・65歳以上のどれか(ハローワーク)
- 雇用保険の被保険者期間が、離職前2年に通算12か月以上あるか(特定受給資格者・特定理由離職者は離職前1年に6か月以上でも可。厚生労働省のQ&A)
- 就職困難者に当たるか(厚生労働省の業務取扱要領)
- 離職の理由(自己都合・病気による正当な理由・会社都合など。ハローワーク)
- 転職先(内定)が決まっていないか(厚生労働省のQ&A)
当てはまらない項目があれば、『表のその行が自分の月数の目安』です。
傷病手当金が退職後に何か月残るか
早見表① 退職後の傷病手当金
確かめる先:加入している健康保険(協会けんぽの支部・健康保険組合)
| 当てはまる人 | 退職後の傷病手当金 | 月数の目安 |
|---|---|---|
| 在職中は受けていない(退職日に受けられる状態) | 受けられる | 最長1年6か月 |
| 在職中に受けていた | 残りの期間 | 1年6か月から在職中の分を引く |
| 加入が退職日まで継続1年未満 | 退職後は受けられない | 0か月 |
| 退職日に出勤した | 退職日の翌日以降は支払われない | 0か月 |
| 任意継続の期間中に発病した | 支給されない | 0か月 |
| 途中で働ける状態になった | その後は支給されない | 働けない間だけ |
| 退職後に老齢年金を受ける | 原則支給されない(差額が出る場合あり) | 年金額による |
| 病気やけがで休んでいない | 対象外(失業保険だけ) | 0か月 |
※協会けんぽの案内をもとにした目安です(2026年9月30日参照)。
失業保険の日数が何日になるか
早見表② 失業保険(基本手当)の日数
| 当てはまる人 | 失業保険(基本手当) | 確かめる先 |
|---|---|---|
| 就職困難者で加入1年以上 | 45歳未満300日、45歳以上65歳未満360日 | 管轄のハローワーク |
| 就職困難者で加入1年未満 | 150日 | 管轄のハローワーク |
| 就職困難者に当たらない自己都合(病気で辞めた場合を含む) | 90〜150日(加入期間による) | 管轄のハローワーク |
| 会社都合など(特定受給資格者) | 90〜330日(年齢と加入期間による) | 管轄のハローワーク |
| 雇用保険の加入が足りない(原則は離職前2年に12か月) | 受給資格が無い場合がある(病気で賃金の無い期間は加算) | 管轄のハローワーク |
| 延長の申請が遅い | 日数を全部受けられない場合がある | 管轄のハローワーク |
| 65歳以上で離職 | 高年齢求職者給付金で延長制度なし(65歳以上の一時金) | 管轄のハローワーク |
| 転職先(内定)が決まっている | 対象外(転職先が決まっている場合) | 管轄のハローワーク |
| 公務員 | 雇用保険の対象外が原則(公務員の場合) | 勤め先(任命権者) |
※ハローワーク・厚生労働省の案内と雇用保険法による目安です(2026年9月30日参照)。
2つを足した合計の目安
早見表③ 傷病手当金と失業保険の足し算
1〜3行目は、在職中に傷病手当金を受けておらず、退職後に1年6か月受けた場合です。
| 組み合わせ | 足し算(公的資料の単位) | 確かめる先 |
|---|---|---|
| 在職中に受けていない45歳未満の就職困難者 | 1年6か月+300日 | 健康保険とハローワーク |
| 在職中に受けていない45歳以上65歳未満の就職困難者 | 1年6か月+360日 | 健康保険とハローワーク |
| 就職困難者に当たらない自己都合 | 1年6か月+90〜150日 | 健康保険とハローワーク |
| 在職中に6か月受けた45歳未満の就職困難者(例) | (1年6か月-6か月)+300日 | 健康保険とハローワーク |
| 退職後の傷病手当金が無い(出勤・加入1年未満など) | 失業保険の日数だけ | 管轄のハローワーク |
※協会けんぽとハローワークの案内をもとにした足し算です(2026年9月30日参照)。
28ヶ月・30ヶ月と説明されるのは、1・2行目の『条件がそろった場合の上限の合計』です。
傷病手当金は仕事に就けなかった日に、失業保険は失業の状態にある日に支給されます。
実際に受ける期間は、表の足し算より短くなる場合があります。



早見表①②の1行目以外に当てはまると、期間は短くなるか、失業保険の対象外になる場合があります。
自分の行の「確かめる先」に聞きましょう。
退職給付金の28ヶ月で迷ったときの相談先
月数は健康保険とハローワークで確かめ、民間の相談先は公式の適用条件を見て選びます。
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※受給には条件があります








月数はハローワークと加入先の健康保険で確かめる


| 確かめること | 窓口 | 詳しい説明 |
|---|---|---|
| 傷病手当金の支給開始日と残りの期間 | 加入している健康保険 | 支給開始日から数える |
| 退職後も受けられるか(加入1年・退職日) | 加入している健康保険 | 在職中に受けた分 |
| 就職困難者に当たるかと日数 | 住所を管轄するハローワーク | 300日は就職困難者の日数 |
| 受給期間の延長の申請 | 住所を管轄するハローワーク(郵送・代理も可) | 受給期間の延長 |
| 申請サポートの勧誘や契約で困った | 消費者ホットライン188 | 相談事例と不正受給 |
このサイトでも、「有料の民間サービスを利用することは、給付を受けるための条件ではありません。」と案内しています。
申請に不安があるときは、ハローワークで書類の書き方などの助言を無料で受けられると国民生活センターは伝えています。
民間の相談先を使うなら公式の適用条件を見る
民間の相談先の1つが、退職コンシェルジュの社会保険給付金サポートです。公式LINEで相談を受け付けています。
公式のよくある質問は、社会保険給付金を「雇用保険や健康保険の給付金の総称」と説明しています。
※出所:退職コンシェルジュ公式サイト「よくある質問」(2026年9月30日確認)
公式の適用条件は、このサービスの条件です。『傷病手当金や失業保険の条件ではない』点を先に押さえます。
国民生活センターは「失業保険はあくまでも行政機関による審査で決定されるものであり、給付が保証されているわけではありません。」と案内しています。
公式サイトの適用条件(2026年9月30日確認)は、次の4つです。
- 「年齢が20歳~64歳」
- 「退職前の方、退職予定の方」
- 「現時点で転職先が決まっていない」
- 「社会保険に1年以上加入している」
あわせて「その他細かい条件をお聞きした上、お断りする可能性がございます」とも書かれています。
※公式には、退職済みの人や加入1年未満の人も申請が可能な場合があるとの注記があります。
※加入期間は、保険証の「資格取得年月日」で確かめるよう案内されています。
次の人は、この適用条件から外れて対象外になる場合があります。
- 転職先が決まっている人
- 65歳以上の人
- 公務員(雇用保険の対象外が原則。公務員の場合に当たるお金)
- 社会保険の加入が1年未満の人
公務員の共済組合の加入が、公式の「社会保険」に当たるかは公式ページに記載がありません。
自分が当たるかは、公式の相談で確かめられます。
契約と費用について、公式には次の記載があります。
- 契約書を交わしてサービス料金を支払ってから、サポートが始まる
- 申請代行は別途社労士事務所との契約となり、別途費用がかかる
- 相談や問い合わせでは料金は発生せず、契約時にのみ発生する
料金の目安と返金の記載は「民間の相談先の料金と返金の確かめ方」にまとめています。



給付を受けられるかと何日かは、健康保険とハローワークが決めます。
民間の相談先を使うなら、上の適用条件に当たるかを先に見ましょう。
退職給付金の28ヶ月でよくある質問
迷いやすい8つの疑問に答えます。各回答の1文目が結論です。
- 退職給付金を28ヶ月もらえるのは本当ですか?
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公的機関の案内に「28ヶ月」という期間の記載はありません。
編集部が参照した範囲は、協会けんぽ・ハローワーク・厚生労働省の案内です。健康保険法と雇用保険法の条文も含みます。
傷病手当金の1年6か月と、就職困難者の失業保険300日を順に受けた合計として説明されます。
失業保険は行政機関の審査で決まり、給付の保証はないと国民生活センターは注意を促しています。
内訳は「退職給付金の28ヶ月は傷病手当金と失業保険の足し算」にあります。
- 28ヶ月は誰でも当てはまりますか?
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誰でも当てはまるわけではありません。
健康保険に退職日まで継続1年以上の加入が前提です。退職日に傷病手当金を受けているか、受けられる状態も必要です。
そのうえで在職中は受けず、延長を申請し、45歳未満の就職困難者と確かめられた場合の合計です。
就職困難者に当たらない自己都合なら、『1年6か月+90〜150日』です(「2つを足した合計の目安」)。
- 傷病手当金が終わったら失業保険はいつから?
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働ける状態になってから、住所を管轄するハローワークで求職の申込みをします。
延長していれば、延長後の受給期間の中で受けます(「退職給付金の28ヶ月は受給期間の延長が前提」)。
申込みの日から通算7日間は待期で支給されません。
正当な理由のない自己都合退職は、退職日が2025年(令和7年)4月1日以降なら給付制限が原則1か月です。
- うつ病だと失業保険は300日になりますか?
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診断名だけで300日になるとは限りません。
厚生労働省の業務取扱要領では、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人が当たります。
または、統合失調症・そううつ病(うつ病を含む)・てんかんにかかっている人です。
いずれも「症状が安定し、就労が可能な状態」の人です。
時点の決まりは「当たるかは受給資格決定時にハローワークが確認」にまとめました。
うその症状を医師に伝えて得た診断書で申告すると、不正受給になります。
- 1年6か月休んで辞めても失業保険の受給資格はある?
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離職前2年間に、病気で30日以上続けて賃金が出なかった日数を足した期間(最長4年)で判断します。
その期間に被保険者期間が12か月以上あることが原則です(厚生労働省のQ&A)。
当たるかはハローワークで確かめます(「自己チェックで自分の条件を確かめる」)。
- 雇用保険の傷病手当と傷病手当金は違うのですか?
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別の給付です。雇用保険の傷病手当は、求職の申込みの後に病気やけがで働けないときの給付です。
15日以上続けて働けないとき、基本手当と同額が支給されます。健康保険の傷病手当金が支給される日は受けられません。
30日以上になりそうなら、ハローワークに延長を相談します。
延長の仕組みは「働けない日数を足して受給期間は最長4年」で確かめられます。
- 仕事が原因で体調を崩した場合も傷病手当金ですか?
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協会けんぽの案内では、業務上や通勤災害によるもの(労災保険の給付対象)は傷病手当金の支給対象外です。
足し算の傷病手当金の部分は当てはまりません。詳しくは「傷病手当金の1年6か月は退職日でなく支給開始日から」にあります。
- 申請サポートなしでは28ヶ月にならないのですか?
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当サイトの案内のとおり、有料の民間サービスの利用は給付を受けるための条件ではありません。
傷病手当金は加入先の健康保険、失業保険はハローワークに申請します。
公式の適用条件の原文は「民間の相談先を使うなら公式の適用条件を見る」に載せています。
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退職給付金の28ヶ月を確かめる最終チェックリスト
「28ヶ月」は、1年6か月+300日の上限の足し算です。公的機関の案内には記載のない数字です。
退職前に加入と支給開始日、退職後は延長の申請、回復後は就職困難者の確認を順に確かめます。
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- 退職前:健康保険に退職日まで継続1年以上入っているかと、支給開始日・在職中に受けた期間を確かめる(「在職中に受けた分だけ退職後の期間が短い」)
- 退職日:退職日に出勤すると、退職後の傷病手当金は支払われないと控えておく(「傷病手当金が退職後に何か月残るか」)
- 退職後:働けない状態が30日以上続いたら、受給期間の延長を早めに申請する(「延長の申請は延長後の受給期間の最後の日まで」)
- 回復後:住所を管轄するハローワークで求職の申込みをし、就職困難者に当たるかを確かめる。手帳があれば持参する(「就職困難者の範囲は法令で決まっている」)
- 勧誘を受けたら:日数や月数に合わせた申告をせず、困ったら消費者ホットライン188に相談する(「月数はハローワークと加入先の健康保険で確かめる」)
5項目は、28ヶ月にするための手順ではありません。『月数が減る分かれ目を先に知るための項目』です。
続けて読む関連記事
- 退職後も傷病手当金を受けるときの条件と注意点
- 受給期間の延長を郵送や代理で申請する方法
- 受給期間と65歳以上の一時金の受け取り方
- 転職先が決まっている場合の失業保険
- 公務員が退職したときに当たるお金
- 「退職給付金」という言葉の意味と広告の確かめ方
※参考文献は、いずれも2026年9月30日に参照しました。
参照した公的機関・一次資料の一覧を開く
- 協会けんぽ「傷病手当金」
- 協会けんぽ「病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)」
- 厚生労働省「令和4年1月1日から健康保険の傷病手当金の支給期間が通算化されます」
- e-Gov法令検索「健康保険法」
- ハローワーク「基本手当について」
- ハローワーク「基本手当の所定給付日数」
- ハローワーク「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要」
- ハローワーク「よくあるご質問(雇用保険について)」
- 厚生労働省「Q&A~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)~」
- 厚生労働省「業務取扱要領 雇用保険給付関係 第4 所定給付日数について」(PDF)
- 東京労働局・東京ハローワーク「求職者給付に関するQ&A」
- e-Gov法令検索「雇用保険法」
- 国民生活センター「失業保険の給付額等を増やすことができるとうたう申請サポートに注意」(2025年12月3日公表)
- 国民生活センター 同上の報告書(PDF)
- 東京労働局「失業等給付に関する虚偽の申告を促す事業者等にご注意ください」








